レンタルスペース一時使用契約約款

当社は、令和6年5月10日、レンタルスペース一時使用契約約款を改定いたしました。改定の効力発生日は令和6年7月1日です。

本レンタルスペース一時使用契約約款(以下、「本一時使用約款」という。)は、賃貸人:株式会社センカク(以下、「甲」という。)が賃借人(以下、「乙」という。)に対して提供する、甲の所有又は管理する物件における全てのレンタルスペース(以下、「物件」という。)に関わる一切の一時使用契約に適用される。

第1条(契約の締結)

  • 乙は、甲指定の申込方法を用いて、本一時使用約款を確認して申し込み、これを甲が承諾した上で、本人確認・鍵の引渡し(ダイヤル番号の通知を含む。)の完了をもって、レンタルスペース一時使用契約(以下、「本契約」という。)の締結とし、物件の使用料は、「レンタルスペース一時使用申込書兼契約書・保証委託申込書兼契約書」(以下、「申込書兼契約書」という。)記載のとおり、又はWEB上の申し込み画面において表示される「お見積り」において確認できる「合計」の金額のとおりとする。
  • 本契約の前提として、乙は、甲が指定する保証会社(以下、「丙」という。)と以下の各号の定めに従い保証委託契約(以下、「本保証委託契約」という。)を締結しなければならない。
    • 乙は丙に対し、申込書兼契約書に記載された、又はWEB上の申し込み画面において表示される「お見積り」において確認できる初回保証手数料を本保証委託契約締結時に支払うものとする。
    • 乙は丙に対し、本保証委託契約締結時より本契約が終了するまでの間、申込書兼契約書に記載された、又はWEB上の申し込み画面において表示される「お見積り」において確認できる保証料を毎月、丙の指定する方法に従い支払うものとする。
    • 初回保証手数料及び保証料は本契約終了後も返還しない。
  • 本契約の契約期間は、1年間とする。ただし、甲又は乙により書面にて更新終了の意思表示が契約期間満了の1ヶ月前までにない場合、本契約は従前と同一条件にて1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
  • 甲、乙及び丙は、本契約が動産類等の一時保管のための一時使用契約と認識し、借地借家法の適用がないことを確認する。

第2条(使用料等支払い方法)

  • 乙は、以下の各号に従い固定費用を甲に支払うものとする。
    • 【口座振替の場合】
      • 乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する毎月の賃料・共益費(以下、「使用料」という。)及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用(管理手数料等)等合計の金員(以下、「固定費用」という。)を甲の指定する集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月27日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払うものとする。
      • 丙の口座振替による収納代行手数料:金330円(適用税率10%、消費税等30円含む。)は、乙の負担とする。
      • 乙の預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲又は丙の指示により、丙に対し、口座振替予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として本保証委託契約において定められた手数料の金額を乙は負担する。
    • 【クレジットカード払いの場合】
      • 乙は、クレジットカードによる支払いを選択した場合、固定費用をカード発行元の規定により支払うものとする。
      • 乙のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、乙は、直ちに甲又は丙の指示により、丙に対し、クレジットカード決済予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として本保証委託契約において定められた手数料の金額を乙は負担する。
  • 本契約期間中に乙が支払った金員は返還しないものとする。
  • 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金(固定費用、収納代行手数料、事務手数料等)の消費税額は全て改正後の税率によるものとする。
  • 本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となったときは、甲はこれを変更できるものとする。
  • 月の途中に本契約を締結した場合、乙が支払う当月分の使用料については、契約開始日から月末までの日割計算とする。ただし、使用料のうち共益費については、日割計算は行わない。

第3条(収納物管理責任)

  • 乙は、毎月一回以上物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
  • 乙は、物件内の収納物全てについて自己の責任にて管理する。又、乙の依頼若しくは承諾による乙の家族・友人・知人・運送業者等による収納物搬入出においても、同様に乙の責任とする。
  • 乙は、物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡の上、報告する。
  • 乙の使用物件に異臭、異音、発煙・発火、浸水・漏水、虫・カビの発生、外観の異様その他の異常が認められる場合において、甲から対応を求められたときは、乙は、速やかにこれに対応しなければならない。ただし、当該異常の態様に応じ相当な期間を経過しても当該異常が解消されないとき又は乙と連絡が取れないときは、甲は、乙の承諾なしに、自ら乙の使用物件を開錠・点検した上、乙の費用負担にて必要な対応を行うことができる。
  • 前項に規定する場合において、緊急やむを得ない事由があるときは、甲は、乙への事前の連絡・承諾なしに、自ら乙の使用物件を開錠・点検した上、乙の費用負担にて必要な対応を行うことができる。ただし、甲は、対応後遅滞なく、自ら対応を行った旨及びその内容を乙に報告するものとする。

第4条(通知義務等)

  • 乙は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所の変更又は連絡先の変更があった場合は、速やかに甲及び丙に書面にて通知し、甲及び丙の確認(承諾)を得なければならない。
  • 乙は、物件に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡の上、報告する。
  • 乙は、乙の使用物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡の上、物件管理に協力する。

第5条(連絡)

甲又は丙から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲又は丙に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲又は丙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲又は丙に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合には、そのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。

第6条(禁止収納物)

乙は、物件内に次の動産類等を収納してはならない。

  • 現金、有価証券、通帳、印章、宝石、貴金属及び金庫等金銭に代わる物。
  • 自動二輪(事前申告の場合は除く。)・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。ただし、バイクコンテナは自動二輪全てを除く。
  • 和服・美術品等の高価な動産類。
  • 揮発性・発火性を有する動産(シンナー・ガソリン・石油等の物品)、ペンキ、建築ガラその他危険物・産業廃棄物、腐敗・変質しやすい物品、臭気が発生し又はその可能性のある物品。
  • 刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物、違法・有害な薬物及びその他違法な物品。
  • 動物・植物等の生物及び不潔な物品。
  • 湿気を発する物品及びその可能性がある物品。
  • 定価総額30万円を超える(物件内に保管する動産の定価の合計額が30万円を超えることをいう。)動産類。及び、1点又は1組で定価10万円を超える動産類。

第7条(禁止事項)

乙は、乙自身、乙の依頼又は乙の承諾による乙の家族・友人・知人等により、次の行為をしてはならない。

  • 物件内又は物件所在地にて、営業及び軽作業をする行為。
  • 物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、及び放棄する行為。
  • 物件を第三者に転貸・担保提供・譲渡する行為。
  • 物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する行為。
  • 物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輛を駐車する行為。
  • 物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与え、又は与えるおそれのある行為。
  • 物件及び物件所在地にて、喫煙及び火気を使用する行為。
  • 物件及び物件所在地にて、搬入出以外の目的で長時間の滞在及び居住する行為。
  • その他、甲が任意の判断において、乙が本契約において当然に享受するべき利益を喪失しない範囲で、乙に禁止する通知を行った行為。

第8条(損害の補填)

本契約に基づく物件所在地において、乙又は乙依頼による乙の家族・友人・知人・運送業者等による収納物の搬入出時に物件又は物件所在地の諸設備を破損した場合、乙は、故意・過失の有無を問わず、その損害につき全ての責任を負うことを承諾する。又、前2条に違反したことにより損害が発生した場合においても、同様とする。

第9条(解約・明渡し)

  • 乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日まで)により、解約届での申告をもって本契約を中途解約できる。なお、追加分(任意付帯)のみの中途解約についても同様とする。
  • 本条1項による本契約の解約は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、「明渡し返還期日」という。)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
  • 甲より本契約を中途で解約する場合には、乙に対して2ヶ月以上前に書面による予告をすることにより、本契約を解約できる。この場合の明渡し返還期日は、甲が書面にて解約月に定めた月の末日とし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。
  • 乙が前2項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
  • 本条2項及び3項の明渡し返還期日を5日以上経過しても、物件内に収納物又は残置物がある場合は、甲は、乙に対し、明渡し返還期日の翌日から明渡し返還終了まで、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
  • 解約月においては、常に末日締めとするため使用料等の日割計算は行わない。
  • 本契約が解約された場合において、解約月の翌月末日を経過しても物件内に収納物又は残置物があるときは、乙は、その収納物又は残置物の所有権を放棄したものとみなし、乙はこれに対して異議を述べない。
  • 前項の場合、乙は甲に対して物件を明渡しその占有を喪失したものとみなし、甲は、物件を任意に開錠して収納物又は残置物を移動・撤去又は処分することができるものとし、乙はこれに対して異議を述べない。なお、甲が収納物又は残置物を移動・撤去した後であっても、別途保管費用がかかるときは、本条5項の規定を準用する。

第10条(契約の解除)

乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定めて催告した上、本契約を解除することができる。ただし、本条1項・2項・4項・5項・6項・7項の場合には、甲は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。本契約の解除後、甲又は丙は、合鍵又はその他の手段を用いて物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、物件の収納物の一切を本契約第14条の規定又は乙丙間の保証委託契約約款第14条による譲渡担保の実行として、処分することができる。なお、この場合においては前条4項から同8項までの規定を準用する。

  • 仮差押え・差押え・仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあったとき、公租公課の滞納処分があったとき又は刑事事件に関与するなどの信用失墜行為があったとき。
  • 破産・民事再生・会社更生・特別清算若しくは事業再生ADRの申立てがあったとき、解散したとき、営業停止・取消しの処分を受けたとき又は手形・小切手が不渡りになったとき。
  • 甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話を含む。)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
  • 乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況又は郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと合理的に推測できるとき又は現に確認できたとき。
  • 住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
  • 乙が本契約に基づく固定費用の支払を2ヶ月分以上滞納したとき。なお、丙が保証債務の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額(未払額)が固定費用の2ヶ月分以上になったときも、本項における「固定費用の支払を2ヶ月分以上滞納したとき」に該当するものとする。
  • 暴力団若しくは犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団若しくは犯罪組織の構成員若しくは準構成員と認められる者のために物件を使用したとき、又は捜査機関から物件の捜査を受けたとき。
  • その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。

第11条(開錠・施錠・物件内の立入等)

  • 第14条2項に基づき同条の集合物譲渡担保につき予約完結権が行使された場合、甲丙は、何らの催告なしに、乙の物件において、当該集合物譲渡担保の実行の一環として、開錠の上物件内の確認・収納物の移動及び収納物の有無問わず施錠することができるものとし、乙はこれに対し何らの責任を甲丙に追及しない。
  • 甲又は甲の指定する業者が物件の維持保全のため、点検、補修・補強工事、緊急・危険物管理その他の理由により物件内に立ち入ることを要する場合には、甲は、乙に催告することを要せず立ち入ることができる。
  • 甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で本物件を移動し、又は施設内の通路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。

第12条(契約の消滅)

天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することができない場合には、予告期間を要せずに、甲乙丙は本契約が当然に消滅することを確認承諾する。

第13条(免責)

次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切の損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。

  • 温度・湿度の変化による収納物等の変化・変質・錆・カビ・腐敗及び火災・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害・鼠害等を原因とする損害が発生した場合。
  • 第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害。
  • 公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明渡し請求によって、本契約の物件使用の継続ができなくなった場合の損害賠償等。
  • 本契約第6条に掲げる動産類等を収納していた場合。

第14条(集合物譲渡担保の予約)

甲及び乙は、本契約に基づき乙が将来甲に対して負担する一切の債務の担保として、物件内の乙の所有する収納物について、甲を予約権利者とし、占有改定により当該収納物を譲渡することを内容とする、集合物譲渡担保(以下、「本集合物譲渡担保」という。)の予約を締結する。

  • 本集合物譲渡担保の極度額は金30万円とし、被担保債権の範囲は甲が本契約に基づき乙に対して有する、固定費用を含む一切の債権とする。
  • 乙が本契約第10条記載の事由に1つでも違背した場合、甲は乙に対し、本集合物譲渡担保につき予約完結の意思表示をすることができる。ただし、第10条4項・5項の場合、乙は当然に予約が完結されることを予め承諾する。

第15条(集合物譲渡担保の実行等)

甲は、第14条2項の予約完結権の行使が行われた後、物件内の動産類を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用を含む。)に充当することができ、余剰があれば乙に返還する。

第16条(損害賠償の限度額)

甲が乙の収納物に対し損害賠償の責任を負うときの最高限度額は30万円までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする

第17条(反社会的勢力の排除)

  • 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
    • 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    • 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
    • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
    • 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
      • 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
      • 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
  • 乙は、本物件(本物件所在の建物等を含む。以下、本条において同じ。)の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
    • 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
    • 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
    • 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
  • 乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は何らの催告を要せず即時本契約を解除することができる。この場合、乙は、損害賠償等名目の如何を問わず金銭的請求その他の請求をすることができない。
    • 乙が前項に掲げる行為を行った場合。
    • 乙又はその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員又はこれらの支配下にある者を本物件に反復継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合。
    • 乙が本物件を暴力団若しくは極左・極右団体の事務所等として使用した場合、又は第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合。
  • 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告も要せずして本契約を解除することができる。この場合、解除の相手方は損害賠償等名目の如何を問わず、金銭的請求その他の請求をすることができない。
    • 第1項の確約に反する事実が判明したとき。
    • 本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。

第18条(約款の保管)

甲及び乙並びに丙は、自己の責任と負担において、本一時使用約款を保管するものとする。

第19条(約款の変更)

  • 甲は、本一時使用約款の変更をする場合には、その効力発生時期を定め、効力発生時期の30日前までに、甲のホームベージ上に本一時使用約款を変更する旨及び変更後の内容を掲示して、周知するものとする。
  • 前項の規定に基づき本一時使用約款が変更されたときは、乙は、変更後の本一時使用約款に従うものとする。

第20条(合意管轄裁判所)

甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

特約事項

  • 乙はレンタルスペースの鍵を紛失又は追加発行をする場合は、事務手数料3,300円、鍵代3,300円(内訳:セキュリティーカード2,200円、南京錠1,100円。事務手数料、鍵代ともに適用税率10%、消費税等300円含む。)を再発行手数料として甲に支払わなければならない。
  • 乙は、レンタルスペースの変更又は名義を変更する際は、新規契約となることを承諾する。
  • 甲が設定した割引等のキャンペーンにつき、一定期間乙がレンタルスペースを使用することをその適用の条件とする場合において、乙がその定められた期間を経過せずに解約したときは、乙は甲にキャンペーン適用料金と正規料金との差額分を支払うものとする。
  • 乙は申込後のキャンセルをする場合は、事務手数料3,300円(適用税率10%、消費税等300円含む。)を甲に支払わなければならない。
    • 鍵紛失サポートとは、甲が乙へ提供するレンタルスペース一時使用契約に付帯する有償サービスである。乙が鍵紛失サポートに加入した場合は、以下に定める項目(以下、「各種項目」という。)にかかる未加入時費用の支払を要しない。ただし、本項④に定める回数上限を超える分については、この限りでない。
      • 南京錠紛失時・動作不良時の再発行
        未加入時費用1,100円(適用税率10%、消費税等100円含む。)+事務手数料3,300円(適用税率10%、消費税等300円含む。)
      • セキュリティカード紛失時・動作不良時の再発行
        未加入時費用:2,200円(適用税率10%、消費税等200円含む。)+事務手数料3,300円(適用税率10%、消費税等300円含む。)
    • 甲は、甲自身、又は甲の定める指定業者において、所定の期間をもって各種項目に対応するものとする。
    • 甲は、甲の営業日及び営業時間内に限り各種項目について対応する。
    • 鍵紛失サポートの適用により、乙が各種項目の未加入時の費用が免除される回数の上限は、契約開始日から起算して年間2回を上限とする。
    • 乙は、鍵紛失サポートの料金として月額330円(適用税率10%、消費税等30円含む。以下、「鍵紛失サポート料」という。)を使用料に加算して毎月甲へ支払う。
    • 乙は、本契約締結時に任意で鍵紛失サポートに加入するものとする。
    • 乙は、甲への1ヶ月前(解約月の前月末日まで)の予告をもって鍵紛失サポートの解約を申し入れることができる。但し、甲が設定した割引等のキャンペーンを適用する為に乙が鍵紛失サポートへ加入した場合、乙はレンタルスペース一時使用契約が終了した場合のみ、鍵紛失サポートを解約することができる。
    • 甲は、解約日を含む月の鍵紛失サポート料につき日割計算による清算を行わず、解約日を含む月の鍵紛失サポート料を全額、乙より受領できるものとする。
    • 乙は、鍵紛失サポートについて本契約締結時のみ加入することができる。また、乙は、本項⑦に基づき解約した場合、以降において再度鍵紛失サポートに加入することはできないものとする。
    • 乙に故意・重過失が認められた場合、又は滞納期間中には、乙は鍵紛失サポートのサービスを受けることはできない。
    • レンタルスペース一時使用契約が終了した場合は、鍵紛失サポートも同時に終了する。

<制定・改定>

  • 2018年4月01日制定
  • 2018年4月16日改定
  • 2018年6月12日改定
  • 2018年7月11日改定
  • 2018年8月08日改定
  • 2018年12月14日改定
  • 2019年09月10日改定
  • 2019年10月01日改定
  • 2020年01月28日改定
  • 2020年05月01日改定
  • 2023年12月27日改定
  • 2024年01月09日改定
  • 2024年05月10日改定
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